熊本被災者支援プロジェクト

熊本被災者支援プロジェクト定款

熊本被災者支援プロジェクト定款

(名称)
第1条  本会は熊本被災者支援プロジェクトと称する。

(目的)
第2条  本会は会員相互の協力、協調のもとに、災害被災地から熊本に一時避難をする方々に寄り添い、喫緊の支援と、自立型支援を組合せて継続性のある支援活動を官民協同で行い、地域社会に貢献することを目的とする。

(活動内容)
第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行なう。

(1) 被災地の情報収集活動
(2) 支援者からの家財道具(冷蔵庫、洗濯機、ガスコンロ、布団、カーテン等)の無償募集活動
(3) 避難者への家財道具の無償提供活動
(4) 生活環境情報(提供住宅の立地、近隣病院、学校、買い物、交通機関等)の収集・提供活動
(5) 避難者間ネットワークの構築・提供活動
(6) 交流会の開催活動
(7) 避難者による講習会・出前授業の開催活動
(8) 支援者個人・団体の募集活動
(9) その他目的を達成するための活動

(事務所)
第4条  本会の事務所は熊本市に置く。

(会員)
第5条  本会の会員となるには、本会の目的に賛同する者が本会の代表理事に申し込みその承認を受けなければならない。

(役員の種類)
第6条  本会に役員として次の理事と監事を置く。

(1) 代表理事  1名
(2) 副代表理事  1名
(3) 監 事 1名

(代表理事選出の方法)
第7条  本会代表理事は、理事の互選により選出する。

(職務分掌)
第8条  本会役員の職務は次のとおりとする。

(1) 代表理事  会を代表し会務を統括する
(2) 副代表理事  代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときは代表理事を代行する、又、会の出納事務を処理する
(3) 監 事  会の会計監査を行なう

(任期)
第9条  本会役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(財政)
第11条 本会の活動に要する諸経費は、会費・寄付金等によって賄われるものとする。

(監査と報告)
第12条 会計監査は、会計年度終了後、監査を行い、3ヶ月以内に会員に報告する。

(その他)
第13条 この規約に定める以外の、必要な事項は役員会が細則を定めることができる。

(付則)
この規約は、2011年4月22日から実施する。

 

 

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